料金表 PRICE
友枝歯科・矯正歯科クリニック福岡天神でご提供している診療の料金表です。
料金はすべて税込みとなっています。
ご不明な点などがありましたら、スタッフまでお気軽にお尋ねください。
診療内容 | 価格(税込) |
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60分無料カウンセリング | 0円 |
診療内容 | 価格(税込) |
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口腔精密検査 | 20,350円~ |
診療内容 | 価格(税込) |
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歯周病治療(SRP) | 11,000円~ |
プロフィラキシス | 25,300円 |
メインテナンス | 18,150円 |
診療内容 | 価格(税込) |
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ダイレクトボンディング | 22,000円~ |
ダイレクトベニア | 86,900円 |
セラミック・ジルコニア(プレミアム) | 99,550円~ |
セレック1Day | 90,200円~ |
ラミネートベニア | 145,200円~ |
診療内容 | 価格(税込) |
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インビザラインGO | 544,500円 |
インビザラインフル | 1,024,000円 |
ホワイトニング+マウスピース光矯正(光加速矯正) | 1,172,296円 |
ホワイトニング+マウスピース矯正 | 1,062,296円 |
オプション:ピュアリオプラン | 132,000円 |
診療内容 | 価格(税込) |
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審美ホワイトワイヤー矯正 | 1,080,000円 |
ホワイトブラケット矯正 | 980,000円 |
メタルブラケット矯正 | 880,000円 |
診療内容 | 価格(税込) |
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ホワイトニング | 36,300円~ |
診療内容 | 価格(税込) |
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ストローマン | 517,000円~ |
オステム | 418,000円~ |
静脈内鎮静 | 159,500円~ |
PRGF | 60,500円 |
診療内容 | 価格(税込) |
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1回コース | 13,000円 |
3回コース | 35,000円 |
5回コース | 55,000円 |
診療内容 | 価格(税込) |
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1回コース | 12,000円 |
3回コース | 33,000円 |
5回コース | 50,600円 |
10回コース | 90,000円 |
診療内容 | 価格(税込) |
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1回コース | 42,900円 |
3回コース | 159,500円~ |
5回コース | 201,300円 |
診療内容 | 価格(税込) |
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1回コース | 48,950円 |
3回コース | 130,900円 |
5回コース | 214,500円 |
診療内容 | 価格(税込) |
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初回 | 41,580円 |
2回目以降 | 46,200円 |
診療内容 | 価格(税込) |
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初回 | 67,320円 |
2回目以降 | 74,800円 |
診療内容 | 価格(税込) |
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プラセンタ注射 | 3,300円 |
※2024年4月現在。
内容、価格等は予告なく変更する場合がございます。
詳しくはクリニックまでお問い合わせください。
医療費控除について DEDUCTION
医療費控除とは
申告者本人または生計をともにする配偶者や子どもなどのために、1月1日から12月31日までの1年間に支払った医療費の合計額が10万円を超える場合、一定の金額が控除される制度です。
歯科治療は、場合によっては費用が高額になりますので、この医療費控除を上手に活用しましょう。
医療費控除額の算出方法
控除額は、下記の計算式で算出できます。
※2 出産育児一時金、配偶者出産育児一時金、家族療養費、高額療養費生命保険会社・損害保険会社から支払われた傷害費用保険金・医療保険金・入院給付金など。
※3 所得金額が200万円未満の方は、所得金額の5%。
医療費控除の対象となる医療費
おもに、下記の内容に支払った医療費が控除の対象になります。
- 医師または歯科医師による診療・治療
- 治療または療養に必要な医薬品の購入
- 病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院、指定介護療養型医療施設、指定介護老人福祉施設、指定地域密着型介護老人福祉施設または助産所への入所
- あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術
- 保健師、看護師、准看護師による世話
など
また、治療のための通院費も医療費控除の対象になります。小さなお子さまの通院に付き添いが必要なときなどは、付き添われる方の交通費も通院費に含まれます。
ただし、通院費として認められるのは、交通機関などを利用したときの人的役務の提供の対価として支出されるものです。自家用車で通院したときのガソリン代や駐車場代などは、医療費控除の対象になりません。
医療費控除の対象となる歯科治療
歯科治療では、高額な材料などを使用する保険適用外の自由診療を受けることで、治療費が高額になることがあります。一般的な水準を著しく超えると認められる特殊な支出は、控除の対象になりませんが、下記のような支出は控除の対象になることがあります。
矯正治療
成長過程にある子どもが健全に成長するうえで必要な、顎骨のスムーズな成長を促すための矯正治療は、多くの場合控除の対象になると考えられます。
大人が審美的な目的で行なう矯正治療は、控除の対象にはなりません。ただし、不正咬合による咀嚼障害や発音障害など機能的な問題を解決するために行なう矯正治療は、控除の対象になります。
その他の自由診療
金やポーセレン(セラミックの一種)は歯科材料として一般的に使われていますので、これらを使った治療は、控除の対象になります。
還付を受けるために必要なもの
医療費控除を受けるには確定申告する必要があります。毎年2月16日から3月15日までの間に行ない、還付の手続きをしてください。確定申告時には、税務署に下記の書類を提出します。
- 医療費控除の明細書
- 所得税及び復興特別所得税の申告書
- 本人確認書類
医療費控除についての詳細は、国税庁のホームページ「医療費を支払ったとき(医療費控除)」、「医療費控除の対象となる医療費」をご確認ください。